新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(令和2年4月1日更新)

本貸付制度は令和2年3月25日(水)より受付を開始します
大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します
本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください
全国社会福祉協議会で特例貸付に関するQ&Aが公開されています。こちらも合わせてご確認ください。




※本会の審査により貸付ができない場合、または減額する場合がございます



緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付する制度です。


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緊急小口資金(特例)の概要

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付金額 10万円以内(特別な場合は20万円以内)

特別な場合とは以下のいずれかに該当する場合です
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上の世帯
・世帯員に下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき

利子 無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
据置期間 1年(12ヵ月)以内
償還期間 2年(24ヵ月)以内
連帯保証人 不要
貸付できない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸付をすでに大阪府及び他都道府県で借りている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・本会が貸付不適当と判断する世帯
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込み者名義に限る)に振り込みます
償還方法 原則として金融機関口座引き落としで償還いただきます



申請される方にご用意いただくもの(緊急小口資金)

①本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等
※顔写真の無い書類、及びパスポートは2点確認をさせていただきます
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類 減収する前と後の給与明細等、減収されたことを確認できるもの
③印鑑 実印と口座振替を希望する口座の銀行印の2点をご用意ください
④住民票 世帯員全員記載、続柄が明記されていること
外国籍のかたは在留資格・期間が記載されていること
※マイナンバーは記載しないでください
⑤印鑑登録証明書 借受人となるかたのものが原則必要です
⑥銀行通帳またはキャッシュカード 貸付金の振込及び引き落としを希望する口座の通帳またはキャッシュカード
⑦その他 特別な理由で20万円の借入を希望する場合は以下の書類が必要です
○世帯員に新型コロナウイルス感染症罹患者がいる場合
→窓口にお電話ください
○世帯員に要介護者がいるとき
→要介護者の介護保険者被保険者証
○臨時休業となった小学校等へ通う子がいる場合
→特に必要ありません
○世帯員に収入減収した個人事業主等がいる場合
→個人事業主等の収入が減収したことがわかる書類

総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難といなっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活費用を貸付する制度です。


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総合支援資金(特例)概要

ご利用いただける方 下記のいずれにも該当する世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を利用し、その支援を継続して受ける世帯
貸付金額 単身世帯 月15万円以内
複数世帯 月20万円以内
※原則として3ヵ月以内
利子 無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
据置期間 1年(12ヵ月)以内
償還期間 10年(120ヵ月)以内
連帯保証人 不要
貸付できない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例による貸付をすでに大阪府及び他都道府県で借りている世帯
・借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・本会が貸付不適当と判断する世帯
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込み者名義に限る)に振り込みます
償還方法 原則として金融機関口座引き落としで償還いただきます

申請される方にご用意いただくもの(総合支援資金)

①本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等
※顔写真の無い書類、及びパスポートは2点確認をさせていただきます
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類 ○減収の場合
収入減前と後の給与明細、または給与の振り込まれている口座の通帳(減収が確認できること)○失業の場合
離職票、退職時の源泉徴収票
上記がご用意できない場合は、休業又は減収されたことを確認できるもの
③印鑑 シャチハタ不可
朱肉を付けて押印するものご用意ください
④住民票 世帯員全員記載、続柄が明記されていること
外国籍のかたは在留資格・期間が記載されていること
※マイナンバーは記載しないでください
⑤雇用施策利用状況確認票(失業の方のみ) 市区町村社会福祉協議会で用紙を受け取り、ハローワーク担当者に記入を依頼してください。



ご相談・お申し込み先(各資金共通)

住民票と住所地の一致するお住まいの市区町村の社会福祉協議会にてご相談いただいた上でお申込みいただきます。
窓口により受付時間を設けている場合や担当者が不在の場合もございますので、事前に窓口にご連絡のうえでお越しください。

大阪市内にお住いの方

各区社会福祉協議会が窓口となります(各窓口の連絡先はこちら

大阪市外にお住いの方

各市町村社会福祉協議会が窓口となります(各窓口の連絡先はこちら
※堺市については各区社会福祉協議会では受付できませんのでご注意ください。

他機関が実施する支援制度

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業により子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対して、就業できなかった日について1日当たり4,100円(定額)を支給する制度です。

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルス感染症特例貸付
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人企業・小規模企業・中小企業・農林漁業者等に対する事業資金(設備資金や運転資金)の特例貸付制度です。



お問い合わせ先

〒542-0012
大阪市中央区谷町7-4-15 大阪府社会福祉会館1階

生活支援部 福祉資金グループ
・貸付担当 TEL:06-6762-9474
・償還担当 TEL:06-6762-9480