概要 離婚した夫婦の夫か妻のどちらかが、他方に対して財産を分け与えること
目次
財産分与の目的
経済力が弱い一方の生活を保護するため
財産分与の種類
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を精算する
財産分与の中でも中核をなす
夫婦で購入した家やマンションは精算的財産分与に該当する
離婚後の(元)配偶者の生活を補助する
離婚した夫婦のうちの一方が、生活が困窮してしまう場合にのみ認められることがある
病気や障害、高齢、経済力の弱さなど
一定額を定期的に支払う必要がある
離婚によって傷ついた方への慰謝料としての意味を持つ
本来は「離婚に伴う慰謝料」と「財産分与」は別物だが、まとめて「財産分与」として請求することがある
財産分与の対象になるのは共有財産に限られる
財産分与をおこなう際には、「なにが財産分与に該当するか」を確定させる必要があります。これをおこなわなければ、後から「これも財産分与の対象として確定しておくべきだった」という結果になりかねません。
財産分与の対象になるのは、「結婚生活中に」夫婦で協力して築いた財産に限られます。これを「共有財産」といいます。
一方、結婚する前から片方が保有していた財産は「特有財産」になり、こちらは財産分与の対象になりません。
共有財産 夫婦が結婚生活中に協力して築いた財産
特有財産 夫婦の片方が結婚する前から持っていた財産
財産分与の割合
その財産の取得や維持への貢献度に応じて決めることになっているが、実際は半分ずつに分けることが一般的
専業主婦は働いていないのでお金を稼いでいないが、夫の生活を助けているという意味で半分ずつに分けられる
財産分与の対象となるモノごとに割合を決めることになる
たとえば、預貯金と株と家が財産分与の対象になっている場合、財産分与の割合はそれぞれ個別に決める
預貯金は預貯金、株は株といった感じで
このとき、例外として貢献度によって個別に分与の割合が修正されることがある
もし夫の特殊な能力や努力によって株での財産を取得したのであれば、その貢献度を考慮して分配の割合が変わることがある
財産分与に該当するモノ
モノ
家やマンション、土地などの不動産
生活に必要な家具や家財
預貯金
車
保険
退職金
株
年金
名義に関係なく、財産分与の対象になる
たとえば、夫名義の住宅ローンで購入した家であっても、夫婦が協力して得たものであれば、財産分与の対象になる
夫婦の共有財産としてみなされる
「別居した時点」を基準として確定する
離婚する前に別居した場合、別居後に取得した財産は財産分与の対象にならない
それは「夫婦が協力して築いた財産ではない」という観点から、共有財産ではなく特有財産にあたる
「離婚した時点」を基準としているのではないということに注意
ただし、別居後に得た財産であっても、夫婦の貢献があったからこそのものであれば、財産分与の対象になり得る場合もある
借金は財産分与の対象になる?
夫婦の生活のための借金(債務)であれば、財産分与の対象になる
個人の趣味やギャンブルなど、自分のためだけの借金であれば、対象にならない
財産分与の期限
離婚と同時におこなうのが一般的
離婚が成立してから2年以内
連絡が取れなくなってからでは財産分与ができなくなってしまうので、離婚と同時におこなうべき
財産分与の決め方
財産分与の額や方法については当事者の協議で決める
何を財産分与の対象とするか
財産分与の割合をどうするか
どのような方法で財産分与をおこなうか
夫婦で話し合ってお互いに納得することができれば、一番良い
ただ、財産分与の対象が多い場合や複雑な事情がある場合は、弁護士に依頼したほうがよい
財産分与の確定に漏れがあったり計算ミスなどが起こる可能性があるため
もし話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に申し出て決めてもらうことになる
分与するべきか否か
財産分与の額
財産分与をおこなう方法
このような裁判所を通した手続きをおこなう場合は専門的な知識が必要になるため、弁護士に相談するべき
財産分与の方法
現物を分割する
多くの場合は現物を分け合う
夫婦それぞれがなにを取得するかを決める
各財産の評価額を出し、夫婦それぞれに均等になるように
財産を現金化して分割する
分割するのが難しい場合は、売却して現金にしたものを分け合う
もっとも後腐れなくフェアに分けられる