Q.

今年の6月に家と土地を売却する予定です。

今年の6月に家と土地を売却する予定です。
今月(4月)に納税通知書が届きましたが、1年分の納付書がついていました。これは、1年分の固定資産税を私が支払わないといけないということなのでしょうか?
6月に売却してしまえばもう私の所有物じゃなくなるので、7月以降の固定資産税は買主が納税するのかなと思ったのですが、どうでしょうか?
その年の1月1日の時点で所有している人が固定資産税を納税する
A. この場合、売主が1年分の固定資産税を納税しなければいけません。モモコさん
え、そうなの?1月から6月までの分だけじゃないの?
固定資産税は、原則として「その年の1月1日の時点」で所有している人が、その年の分をすべて納税することになっています。
なので、6月に土地や家を売却したり家を壊したとしても、1月1日時点で所有していたのであれば、その年の分の固定資産税を納税しなければいけません。
フドー先生
4月に送られてくる納税通知書には、必ず1年分の納付書が添付されているんだ。
モモコさん
1年分すべて払いなさい、ということなんだね。
所有とは登記上の所有権を持っているという意味
モモコさん
1月1日時点で所有していた人が払うのか。じゃあ、12月に売却すれば、翌年の固定資産税は支払う必要がないってことだね。
ここで注意しなければいけないのですが、1月1日時点での「所有」というのは、「登記上の所有」を指すということです。
モモコさん
登記上の所有?
フドー先生
たしかに、家を売ればもう自分の所有物ではなくなるけど、登記上はまだ自分に所有権が残っているんだ。
家を売却するだけでは、登記上の所有者は売主のままです。所有権移転登記 ?をおこなうことによって、登記上の所有者を売主から買主に移すことができます。
つまり、12月に家を売却したとしても、所有権が売主にあるまま1月1日を迎えると、その家の所有者は売主であるということになります。
なので、この場合はその年の固定資産税は売主が納税することになります。
モモコさん
家を売ったら、所有権移転登記を早く済ませないと損だね。
フドー先生
普通は家を売るタイミングで所有権移転登記もおこなうことになるよ。