STEP5.売却活動で購入希望者(買主)を見つけることができたら、売買契約を締結しましょう。
1.売買契約の日までに売買条件をしっかりと確認しておく
売買契約を結ぶ日には、買主と売主の双方が売却に合意できるように不動産会社からさまざまな説明があります。
滞りなく契約を締結できるように、売買契約の日までに条件などをしっかりと確認しておきましょう。
2.物件の情報を買主にしっかりと伝える
家を引き渡したあとに欠陥や傷などが発覚すると、トラブルが起きてしまいます。最悪の場合、契約解除ということにもなりかねません。
そのようなことが起きないように、契約を結ぶ前に家についての情報を買主にしっかりと伝えることを心がけましょう。
3.宅建士かどうかをしっかりと確認する
重要事項説明書(35条書面) ?の説明と記名・押印、契約書(37条書面) ?の記名・押印をおこなうことができるのは宅建士(宅地建物取引士) ?だけです。それらの書面を扱う不動産会社の担当者が宅建士の資格を持っているかどうかを、しっかりと確認しましょう。
1.必要書類を用意する
まず、売買契約に必要な書類を用意しましょう。
書類 | 用途 | 備考 |
実印 必須 | 契約書に押印 | 本人確認のため |
---|---|---|
印鑑証明 必須 | 実印であることを証明 | 3ヶ月以内のもの |
登記済権利書 または登記識別情報 必須 |
自分が売主であることを 買主に証明 |
自分で保管しているもの |
収入印紙 | 契約書に貼る | 不動産会社が 用意することが一般的 |
収入印紙は契約書に貼り付けるために必要ですが、不動産会社が用意してくれることが一般的です。
なので、売主はその分の代金を用意しておき、不動産会社に支払いましょう。
収入印紙を契約書に貼ることによって、印紙税 ?を納付することになります。
収入印紙は売買価格 ?によって変わります。
売買価格 | 印紙税 |
1000万円〜5000万円 | 1万円 |
---|---|
5000万円〜1億円 | 3万円 |
1億円〜5億円 | 5万円 |
2.重要事項を説明して売買条件を確認してもらう
売買契約の締結をする際には、売主と買主、そしてそれぞれの不動産会社が会しておこなわれます。
まず、売主側の不動産会社から買主に対して、重要事項説明書に即して重要事項の説明をおこないます。
重要事項とは、物件を売買する前に買主に伝えておかないといけない重要な事柄です。
大きく分けて「物件に関する事項」「取引に関する事項」の2つがあります。
「物件に関する事項」は、たとえば「壁や床の隠れた傷」「柱が傾いている」などの瑕疵(かし)や、「エアコンなどの設備を付けたままにするか」などの付帯設備に関する説明です。
「取引に関する事項」は、契約の解除や手付金についての説明です。
不動産会社が説明してくれるので、売主としてはその説明の内容に間違いがないか、しっかりと聞いておきましょう。
その他、売主と買主が合意するまで、物件や取引に関する内容と条件を確認し合います。
3.売買契約を結び、契約書を交付してもらう
重要事項を説明し、売主と買主が売買条件に合意した時点で「契約」となります。
売買契約を結んだら、不動産会社は売主と買主の両者に契約書(37条書面) ?を交付します。
契約書は、売買の取引に関する内容を記録するためのものです。
買主と売主の間でどのように話し合い、合意して売買をおこなったかということを記録することにより、後々のトラブルを防ぐことになります。
また、契約書には引き渡しの時期や売買代金なども記載されています。
4.買主から手付金を受けとる
買主から売買代金を支払ってもらうのは次のSTEP7.決済・引き渡しのタイミングですが、その前に売買契約を結んだこのタイミングで手付金を支払ってもらうことが一般的です。
家の売買の場合の手付金は「解約手付」といって、その意味合いは買主が代金の一部を支払うことによって「この物件を買います」という意思を表明するものです。
買主は手付金を支払うことにより、解約がしにくくなるわけです。
手付金の相場は、だいたい売却価格の5〜10%です。残りの代金はSTEP7.決済・引き渡しで支払ってもらうことになります。
5.不動産会社に仲介手数料を支払う
売買契約を結んだ時点で、不動産会社から仲介手数料を請求される可能性があります。
この時点で、不動産会社は売主から仲介手数料 ?を請求できる権利を得ることになるからです。
買主から受け取った手付金のほうが仲介手数料より多いはずなので、十分に支払えるでしょう。
ですが不動産会社によっては、「このタイミングで仲介手数料の半分を支払い、決済後に残りを支払う」という場合もあります。