瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、取引をした物件に、隠れたきずや欠点が見つかったとき、売主が負う責任のことです。
買主がそのきずや欠点に気づいてから1年以内であれば、売主に対して損害賠償や契約解除の請求ができます。
瑕疵とは?
不動産の場合の瑕疵とは、たとえば、雨漏りやシロアリによる床の腐食、そして構造部分の欠陥により家が傾いているなどです。
普通の人には簡単に発見できないような、このような隠れたきずや欠点が、瑕疵担保責任の「瑕疵」にあたります。
売主に悪意がなくても負担しなければいけない
このような隠れたきずや欠陥を買主が発見した場合、売主に対して「修繕費を払ってください」と請求することができます。
たとえ売主に悪意がなかったとしても、売主はその責任を負わなければいけません。「売主が瑕疵(きずや欠陥)を修復する責任」が、瑕疵担保責任です。
売主からすると、すでに手元を離れた「他人の物件」ではありますが、その物件に欠陥が見つかった場合は責任を負わなければいけないのです。
瑕疵担保責任を追求できる期間
買主が瑕疵の事実に気づいてから1年以内であれば、瑕疵担保責任を追求できます。
売主からしてみると、自分でも知りえない瑕疵がいつ発覚するのかもわからないという状況は、困ったものですよね。
この売主の不安定な立場をやわらげるため、契約によって瑕疵担保責任が免除されていたり、責任を追求できる期間が短縮されている場合が多いのです。
瑕疵担保責任の内容
では、実際に物件の瑕疵が発覚した場合は、どのような展開になるのでしょうか。
一般的には「損害賠償」になることが多いです。「修理費用を払ってください」ということですね。
ですが、修理をしても治らないような欠陥の場合や、修理費用が大きすぎて経済的に不可能といった場合には、「契約解除」を請求することが認められています。
まとめ
- 瑕疵とは、物件のきずや欠陥のこと
- 買主が瑕疵を発見した場合、売主に責任を追求できる
- 売主に悪意がなくても負担しなければいけない
- 期間は1年間だが、実際には免除されているか数ヶ月
- おもな内容は損害賠償
- 修理が不可能な場合は契約解除もできるが、認められることは稀