印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる契約書や領収書を作成することで課せられる税金です。課税文書に「収入印紙」を貼ることで納税します。
不動産売却においては、37条書面(不動産売買契約書) ?が「課税文書」にあたります。37条書面に収入印紙を貼り、印紙税を納税する義務があります。
印紙税を納税しなければいけない理由
印紙税法によって定められている、契約書や領収書などの20種類の文書です。
不動産売買のほか、土地の賃貸契約やローンなど、大きな金額の取引がおこなわれる分野で使用されます。
文書を作成することでこれらの取引がおこないやすくなり、法的にも安定することになります。国からすると「そのメリットに対して、税金を負担してください」ということなのです。
たとえば不動産売却でいうと、課税文書である「37条書面」を交わすことは、不動産の取引をおこなう人にとって大きなメリットをもたらします。
印紙税はいくら納税しないといけない?
不動産売却における印紙税の額面は、売買価格(成約価格) ?によって変わります。
売買価格 | 印紙税 |
1000万円〜5000万円 | 1万円 |
5000万円〜1億円 | 3万円 |
1億円〜5億円 | 5万円 |
普通に居住用の家を売却する場合の売買価格は1000万円〜5000万円になるでしょう。その際の印紙税は1万円になります。
印紙税の納税の仕方
国が税金や手数料を徴収するために使用する証票(印紙税を納めたしるし)です。財務省が発行しています。
切手のような形をしており、さまざまな額面が用意されています。1円〜10万円の計31種類があります。
ただし、文書に収入印紙を貼るだけでは印紙税を納税したことになりません。
たとえば領収書に収入印紙を貼る場合、領収書と収入印紙の境目をまたぐように判子を押す(割印・消印)ことによって、印紙税を納税したことになります。
収入印紙は仲介業者が用意してくれることが一般的
郵便局や法務局の印紙捌き所で購入することができますが、最近では一部のコンビニでも購入できます。
ですが、不動産売却の場合は、収入印紙は仲介業者が用意してくれることが多く、売主自身が買いにいくケースは少ないです。