宅地建物取引業

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、不動産を扱う業務の名称です。宅建業(たっけんぎょう)と略されます。

宅地建物取引業は、以下の業務を指します。

  • 不動産の売買
  • 不動産の売買の仲介・代理
  • 不動産の貸借の仲介・代理

宅地建物取引業をおこなう会社を宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ) ?と呼びます。宅建業者(たっけんぎょうしゃ)と略されます。

宅地建物取引業 宅地建物取引業者 宅地建物取引士 宅地建物取引業法
略称 宅建業 宅建業者 宅建士 宅建業法
概要 「不動産業」とほぼ同じ意味 「不動産業者」とほぼ同じ意味 宅建業をおこなうプロ・資格 宅建業の適正な運営を目指すための法律

宅建業と不動産業の違い

モモコさん
宅建業って、不動産業とは違うの?
フドー先生
まあ、大まかに言うと同じだよ。

厳密に言うと「宅建業」と「不動産業」の定義は異なりますが、世間一般にイメージされる「不動産業」が、宅建業と考えてもらって差し支えありません。

「不動産業」には幅広い業務がありますが、その中でも土地や物件を売買したり、その仲介をおこなったりするのが「宅建業」にあたります。

フドー先生
「宅建業」は「不動産業」の一部ということだよ。

普段、わたしたちが生活で使う「不動産業」と言う言葉は「宅建業」を指している場合が多いです。

たとえば、家を借りるときに不動産屋に行って探してもらった経験がある人は多いと思いますが、この業務も「宅建業」であり、その不動産屋さんは「宅建業者」なのです。

フドー先生
これは「不動産の貸借(たいしゃく)の仲介」にあたるんだ。
モモコさん
賃貸マンションを探してもらう業務も宅建業なのか。

そして、当ブログで扱っているテーマである「売却の仲介」も、同じく宅建業にあたる業務になります。

「不動産の売買の仲介」にあたります。

宅建業を営むには宅建免許が必要

宅建業は誰でも営めるものではありません。宅建業を営むためには、免許を取得する必要があります。

免許制にしている理由は、悪徳不動産業者から消費者を守るためです。免許制にすることにより、宅建業者の水準を高く保つことができ、不正な取引がおこなえなくなります。

フドー先生
知識が乏しい業者や、消費者を騙そうとする業者が宅建業を営めないようになっているんだ。

不動産の売買はとても大きなお金が動きます。一生で一番大きな買い物になるでしょう。

そのような取引を、いい加減な会社に任せるわけにはいきませんよね。消費者が安心して契約を結べるように、免許制が設けられているのです。

モモコさん
なるほど。誰でもかれでも宅建業を営めるようじゃ、怖くて家を売れないわ。
フドー先生
ちなみに、宅建免許を受けるためにもいくつかの条件を満たしている必要があるんだ。

宅建免許が不要なケース

自分の物件を賃貸する場合

その物件が自社保有のものである場合、売却には宅建免許が必要ですが、賃貸には不要です。

モモコさん
そうなの?

たとえば、自分が所有している住宅を賃貸する場合などです。住宅を所有している大家さんは宅建業者である必要はないのです。

ただ、この自分が所有している住宅の賃貸を別の人が仲介する場合、仲介することが可能なのは宅建免許を取得している宅建業者に限られるのです。

フドー先生
「売買」の場合は自分の物件だろうが他人の物件だろうが免許は必要。「賃貸」の場合は自分の物件であれば、免許不要なんだ。

売買を反復継続しない場合

自分の物件を売買する場合、単発であれば宅建免許は不要です。たとえば、自宅や親から相続した家を売却するような場合です。

モモコさん
え、なんで?自分の物件を売るときには、宅建免許が必要じゃないの?

宅建免許が必要なのは、「反復継続して」売買をおこなう場合です。宅建業の「業」とは、「反復継続する」という意味です。

つまり、たった1回の売却であれば宅建「業」に該当しないので、宅建免許は不要なのです。

モモコさん
なるほどー!単発では、業務として見なされないんだね。
フドー先生
そう。でも、自分の家を反復継続して売買する場合は宅建業に該当するんだ。
モモコさん
自分の家を何度も繰り返し売買する人なんているの?

たとえば、不動産転売をしている人の場合です。一般の個人が住宅を購入し、リフォームして転売をおこなうことを副業としておこなっているような場合、売買を反復継続しますよね。

このような場合は宅建「業」と見なされるので、宅建免許が必要になります。

フドー先生
どんなに小さな規模の売買でも、反復継続するには免許が必要なんだ。

宅建免許を取得する方法

宅建免許には2つの区分があります。

  • 国土交通大臣免許
  • 都道府県知事免許

免許の内容は同じですが、どちらの宅建免許を取得するかは「事務所の設置の仕方」によって決まります。

フドー先生
事務所というのは、本店や支店のことだよ。

2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合

2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合は、「国土交通大臣免許」になります。

たとえば、東京都に本店を置き、千葉県に支店を1つ置いたような場合です。たった2つの事務所しかなくても、このように都道府県をまたいでいると、「国土交通大臣免許」になります。

1つの都道府県に事務所を設置している場合

1つの都道府県に事務所を設置している場合は、「都道府県知事免許」になります。

たとえば、大阪府に本店を置き、支店もすべて大阪府に置いたような場合です。50店舗だろうが100店舗だろうが、1つの都道府県におさまっているなら、「都道府県知事免許」になるのです。

モモコさん
もし大阪府にしか事務所がない場合、大阪府の物件しか取り扱ってはいけないの?
フドー先生
そんなことはないよ。あくまでも免許の区分が「事務所の所在地」で決まる、という話だよ。

宅建免許の有効期間と更新

宅建免許は、宅建業者の質を高く保つために存在します。一定の基準を満たした業者だけに与えられます。

この一定の基準というのは、時間の経過とともに変化するものなので、「その業者は宅建業を営むにふさわしいか?」ということを、常に見張る必要があります。

そのため、宅建免許には5年の有効期間が定められています。5年ごとに宅建免許の更新をする必要があり、そのときにもし「宅建業を営む資格がない」と判断されれば、免許取り消しになります。

モモコさん
更新手続きを忘れたらどうなるの?
フドー先生
もちろん、免許取り消しだよ。

宅建免許が失われた状態で営業をすると無免許営業になり、大きな罰則が科せられることになります。

宅地建物取引業法によって取り締まられている

また、宅建免許を取得している状態で不正な取引や悪質な行為をおこなった場合は、規則により罰せられます。業務停止や、最悪の場合は免許取り消しにもなりえます。

モモコさん
厳しいね。
フドー先生
消費者を守るためだからね。

このような宅建業を取り締まるための規則は宅地建物取引業法(宅建業法) ?と呼ばれています。先ほどの宅建免許についての取り決めも、宅建業法にて定められています。

宅建業法によって、宅建業が公正に営まれるようになっているのです。

まとめ

  • 「宅建業」は「不動産業」の一部
  • 宅建業を営むには宅建免許が必要
  • 免許制度のおかげで消費者の利益が守られる
  • 自分の物件を賃貸する場合は免許不要
  • 自分の物件の売却でも単発の場合は免許不要
  • 「大臣免許」「知事免許」の2つの区分がある
  • 事務所の設置の仕方でどちらの免許かが決まる
  • 宅建免許には5年の有効期間がある
  • 更新手続きをしないと免許取り消しになる
  • 宅建業法によって宅建業の運営が規制されている
宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)

宅地建物取引業(宅建業)を営む会社のことです。宅建業者(たっけんぎょうしゃ)と略されます。

「不動産業者(不動産会社)」とほぼ同じ意味です。宅建業を営むためには、国や都道府県の免許が必要です。
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)

不動産取引をおこなううえで、不動産会社(宅地建物取引業者)が守らなければならない法律です。宅建業法(たっけんぎょうほう)と略されます。

不正な取引をおこなう宅建業者から消費者を守るために定められた法律です。

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