宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、不動産を扱う業務の名称です。宅建業(たっけんぎょう)と略されます。
宅地建物取引業は、以下の業務を指します。
- 不動産の売買
- 不動産の売買の仲介・代理
- 不動産の貸借の仲介・代理
宅地建物取引業をおこなう会社を宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ) ?と呼びます。宅建業者(たっけんぎょうしゃ)と略されます。
宅地建物取引業 | 宅地建物取引業者 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引業法 | |
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略称 | 宅建業 | 宅建業者 | 宅建士 | 宅建業法 |
概要 | 「不動産業」とほぼ同じ意味 | 「不動産業者」とほぼ同じ意味 | 宅建業をおこなうプロ・資格 | 宅建業の適正な運営を目指すための法律 |
目次
宅建業と不動産業の違い
厳密に言うと「宅建業」と「不動産業」の定義は異なりますが、世間一般にイメージされる「不動産業」が、宅建業と考えてもらって差し支えありません。
「不動産業」には幅広い業務がありますが、その中でも土地や物件を売買したり、その仲介をおこなったりするのが「宅建業」にあたります。
普段、わたしたちが生活で使う「不動産業」と言う言葉は「宅建業」を指している場合が多いです。
たとえば、家を借りるときに不動産屋に行って探してもらった経験がある人は多いと思いますが、この業務も「宅建業」であり、その不動産屋さんは「宅建業者」なのです。
そして、当ブログで扱っているテーマである「売却の仲介」も、同じく宅建業にあたる業務になります。
「不動産の売買の仲介」にあたります。
宅建業を営むには宅建免許が必要
宅建業は誰でも営めるものではありません。宅建業を営むためには、免許を取得する必要があります。
免許制にしている理由は、悪徳不動産業者から消費者を守るためです。免許制にすることにより、宅建業者の水準を高く保つことができ、不正な取引がおこなえなくなります。
不動産の売買はとても大きなお金が動きます。一生で一番大きな買い物になるでしょう。
そのような取引を、いい加減な会社に任せるわけにはいきませんよね。消費者が安心して契約を結べるように、免許制が設けられているのです。
宅建免許が不要なケース
自分の物件を賃貸する場合
その物件が自社保有のものである場合、売却には宅建免許が必要ですが、賃貸には不要です。
たとえば、自分が所有している住宅を賃貸する場合などです。住宅を所有している大家さんは宅建業者である必要はないのです。
ただ、この自分が所有している住宅の賃貸を別の人が仲介する場合、仲介することが可能なのは宅建免許を取得している宅建業者に限られるのです。
売買を反復継続しない場合
自分の物件を売買する場合、単発であれば宅建免許は不要です。たとえば、自宅や親から相続した家を売却するような場合です。
宅建免許が必要なのは、「反復継続して」売買をおこなう場合です。宅建業の「業」とは、「反復継続する」という意味です。
つまり、たった1回の売却であれば宅建「業」に該当しないので、宅建免許は不要なのです。
たとえば、不動産転売をしている人の場合です。一般の個人が住宅を購入し、リフォームして転売をおこなうことを副業としておこなっているような場合、売買を反復継続しますよね。
このような場合は宅建「業」と見なされるので、宅建免許が必要になります。
宅建免許を取得する方法
宅建免許には2つの区分があります。
- 国土交通大臣免許
- 都道府県知事免許
免許の内容は同じですが、どちらの宅建免許を取得するかは「事務所の設置の仕方」によって決まります。
2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合
2つ以上の都道府県に事務所を設置している場合は、「国土交通大臣免許」になります。
たとえば、東京都に本店を置き、千葉県に支店を1つ置いたような場合です。たった2つの事務所しかなくても、このように都道府県をまたいでいると、「国土交通大臣免許」になります。
1つの都道府県に事務所を設置している場合
1つの都道府県に事務所を設置している場合は、「都道府県知事免許」になります。
たとえば、大阪府に本店を置き、支店もすべて大阪府に置いたような場合です。50店舗だろうが100店舗だろうが、1つの都道府県におさまっているなら、「都道府県知事免許」になるのです。
宅建免許の有効期間と更新
宅建免許は、宅建業者の質を高く保つために存在します。一定の基準を満たした業者だけに与えられます。
この一定の基準というのは、時間の経過とともに変化するものなので、「その業者は宅建業を営むにふさわしいか?」ということを、常に見張る必要があります。
そのため、宅建免許には5年の有効期間が定められています。5年ごとに宅建免許の更新をする必要があり、そのときにもし「宅建業を営む資格がない」と判断されれば、免許取り消しになります。
宅建免許が失われた状態で営業をすると無免許営業になり、大きな罰則が科せられることになります。
宅地建物取引業法によって取り締まられている
また、宅建免許を取得している状態で不正な取引や悪質な行為をおこなった場合は、規則により罰せられます。業務停止や、最悪の場合は免許取り消しにもなりえます。
このような宅建業を取り締まるための規則は宅地建物取引業法(宅建業法) ?と呼ばれています。先ほどの宅建免許についての取り決めも、宅建業法にて定められています。
宅建業法によって、宅建業が公正に営まれるようになっているのです。
まとめ
- 「宅建業」は「不動産業」の一部
- 宅建業を営むには宅建免許が必要
- 免許制度のおかげで消費者の利益が守られる
- 自分の物件を賃貸する場合は免許不要
- 自分の物件の売却でも単発の場合は免許不要
- 「大臣免許」「知事免許」の2つの区分がある
- 事務所の設置の仕方でどちらの免許かが決まる
- 宅建免許には5年の有効期間がある
- 更新手続きをしないと免許取り消しになる
- 宅建業法によって宅建業の運営が規制されている