住民税とは、その地域に住んでいる人が地域に対して支払う税金です。
不動産売却においては、売却による利益(譲渡所得)が発生した場合に支払う必要があります。
住民税は譲渡所得税 ?の一部であるため、譲渡所得税と同じ計算の仕方で算出することになります。
「住民税」は「譲渡所得税」の一部
住民税は、「譲渡所得税」に含まれています。
「譲渡所得税」は「課税譲渡所得」に「税率」をかけて算出しますが、この「税率」には内訳として「所得税」と「住民税」が存在します。
なので、「住民税」を算出するには「譲渡所得税」を算出する必要があります。別の言い方をすると、「譲渡所得税」の計算方法で「所得税」と「住民税」の両方を算出できるということです。
計算方法の詳細については、「譲渡所得税」の用語ページをごらんください。
住民税は確定申告をおこなう必要はない
不動産を売却して利益が出た場合は必ず確定申告をおこなう必要があり、その後に所得税や住民税などの税金を納めることになります。
ですが、住民税については、確定申告をおこなう必要がありません。所得税の確定申告をおこなえば、住民税の申告もおこなったことになるためです。
不動産売却における収入は「分離課税」なので、その他の所得とは切り離して計算することになります。
なので、家やマンションを売って利益が出たときは、必ず確定申告が必要になります。
住民税を納付するタイミング
所得税と住民税とでは、納付するタイミングが異なります。この2つの税金はセットで計算されますが、納付の仕方や時期が変わるので覚えておきましょう。
所得税は、売却した翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告をおこない、その際に渡される納付書によって納付することになります。
一方、住民税はその後の6月より4期に分けての納付となります。所得税の確定申告をおこなったあとに送られてくる住民税納付書によって、6月、8月、10月、翌1月というように4期に分けて納付することになります。
サラリーマンの場合は6月から翌年の5月まで、12等分で納付することも可能です。
不動産を売却して利益が出たときは、普段納付している住民税に加えて、売却の利益にかかる住民税を支払うことになります。
利益が出なかったときは心配ありませんが、利益が出た翌年の住民税は普段より多くなりますので、納税の時期や金額を把握しておきましょう。
まとめ
- 住民税は譲渡所得税に含まれる
- 所得税(譲渡所得税)と同じ計算方法で算出できる
- 住民税は確定申告をおこなう必要がない
- 住民税は4期に分けて納付することになる
- 所得税とは納付の仕方やタイミングが異なる