媒介契約(ばいかいけいやく)とは、依頼主(売主)が「物件を売るお手伝いをしてください」とお金を払い、仲介業者との間で結ぶ契約のことです。
仲介業者に家やマンションなどの不動産を売るお手伝い(仲介業務)を依頼するときには、媒介契約を結ぶ必要があります。
目次
なぜ媒介契約を結ぶ必要があるの?
依頼主は、仲介業者に仲介手数料 ?を支払って仲介業務をしてもらいます。タダでやってくれるわけではありませんし、何でもかんでも代行してくれるわけではありません。
仲介業者がおこなってくれるサービス内容には範囲があります。「ここからここまでは責任を持ってお手伝いします。」というふうに。それを明確にする「約束事」が、媒介契約なのです。
3つの媒介契約は何が違うの?
媒介契約には3つの種類があります。
依頼主はこの中から、どの媒介契約を結ぶかを選択することができます。
どの媒介契約を結ぶのかによって、次のようなサービス内容に違いが生じます。
- 契約の有効期間
- 他業者への重ねての依頼
- 依頼主へ業務を報告する義務
- REINSへの登録
- 自分発見取引
それでは、順にどのような違いがあってどのような特徴があるのかを見ていきましょう。
契約の有効期間の違い
まず、媒介契約の有効期間に違いがあります。仲介業者が物件を売るお手伝いをしてくれる期間ですね。専属専任媒介契約と専任媒介契約は3ヶ月以内、一般媒介契約は無制限となっています。
他業者への重ねての依頼ができるかの違い
たとえばA社と一般媒介契約を結んだ場合は、B社とも一般媒介契約を結ぶことができます。もちろん3社以上と結ぶことも可能です。
専属専任媒介契約と専任媒介契約を結んだ場合は、このような「掛け持ち」をすることが認められていません。
たしかに「複数の業者と結べる」という点では一般媒介契約が優れているように見えますが、他の面では専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが優れている部分があるのです。
依頼主へ業務を報告する義務があるかの違い
仲介業者は、依頼主にお願いされた通りに売却活動をおこないます。広告を出したりホームページに情報を載せたりして、買主を探すために動いてくれるわけですね。
実際に仲介業者がどのような業務をおこなってくれてるのか、知りたくないですか?
活動の状況を報告してほしいのならば、専属専任媒介契約と専任媒介契約のいずれかを選ぶ必要があります。一般媒介契約の場合は、依頼主に報告をしなくてもよいということになっています。
また、「どれぐらいの頻度で報告をしなければいけないか」も決まっていて、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上となっています。
REINS(レインズ)への登録の義務があるかの違い
仲介業者は、依頼主の物件をREINS ?というものに登録することになっています。ただし、一般媒介契約の場合は登録をする義務はありません。
REINSの詳細についてはここでは触れませんが、REINSに登録すると売主にとってどのようなメリットがあるかについて説明しましょう。
REINSに物件情報を登録すると、購入希望者が見つかるスピードが上がります。REINSを通して依頼主の物件情報が全国的にシェアされるためです。
自己発見取引ができるかの違い
たとえば、知人や親族の中に「その物件を売って欲しい!」という人を見つけたとしましょう。そんなとき、その人と取引をしても良いのは、専任媒介契約と一般媒介契約を結んでいる場合のみです。
自分で買主を探して取引をおこなうことを、自己発見取引といいます。
専属専任媒介契約を結んでいる場合のみ、自己発見取引をおこなうことができません。
まとめ
- 媒介契約とは、仲介業者に物件売買の依頼をする契約のこと
- 媒介契約を結ぶ目的は、依頼主と仲介業者の間でトラブルをなくすこと
- 媒介契約には3つの種類があり、仲介業務サービスの内容が異なる